川西市議会 2020-09-01 09月04日-03号
私たちの日常は、例えば夫婦と未婚の子を単位とする戸籍が定着をし、婚姻家族として夫が筆頭者、住民票では世帯主になっているところが多いんではないでしょうか。まだまだなくなったはずなのに、家、家父長制度が残っています。夫婦別姓はまだ認められていません。再婚禁止期間も残されたままです。離婚後300日問題による無国籍問題も残ったまま。
私たちの日常は、例えば夫婦と未婚の子を単位とする戸籍が定着をし、婚姻家族として夫が筆頭者、住民票では世帯主になっているところが多いんではないでしょうか。まだまだなくなったはずなのに、家、家父長制度が残っています。夫婦別姓はまだ認められていません。再婚禁止期間も残されたままです。離婚後300日問題による無国籍問題も残ったまま。
本来、婚姻家族は多様なものであり、姓もまた多様なものです。そういう多様な婚姻、家族、姓をお互いに尊重し合える個人の尊厳が尊重される社会となってこそ本当の意味での民主主義の国になるのではないでしょうか。 日本共産党は1987年から希望すれば別姓を名乗ることができるように、民法改正を政府に求めており、ジェンダー平等施策の中に選択的夫婦別姓を位置づけています。
2点目として、男女の婚姻家族であるなら問題なくできることが、性的マイノリティーであるがゆえに障害となることが少なからずあります。その生きづらさを解消するために、自治体として、同性カップルから申請があれば、パートナーとして宣誓した上で受領証を発行するという東京都世田谷区や宝塚市の取り組みと同様の制度を検討するべきと考えますが、どうでしょうか。 以上、お答えいただきたいと思います。
2つには,婚姻,家族のあり方に対する国民の意識が多様化しているからです。全出生数に占める婚外子の割合が,この10年間でほぼ2倍になっていることや,この間の離婚,再婚件数の増加などがあります。また,現在の法制度は変えないほうがよいと答える人が,この数年間で大きく減少していることにも顕著にあらわれています。 3つには,諸外国は婚外子差別を撤廃してきており,既に婚外子という言葉自体が消えています。